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大分家庭裁判所 昭和54年(家)585号 審判

主文

一  本籍 大分県北海部郡○○○町大字○○××××番地の× 亡川島清吉(明治二七年四月五日生)の遺産をつぎのとおり分割する。

(一)  別紙第一遺産目録と第二遺産目録記載のうち、番号一〇、一一及び一四の各不動産は相手方川島宏一の所有とする。

(二)  同第二遺産目録記載のうち、番号二二及び二三の各不動産は相手方川島香の所有とする。

(三)  同第二遺産目録記載のうち、番号一ないし九、一三、一五ないし二一の各不動産は申立人、相手方川島光也、相手方林真一及び相手方大川キミヨのそれぞれ持分四分の一ずつの共有とする。

(四)  同第二遺産目録記載のうち、番号一二の不動産は相手方鈴木千恵子及び相手方小林治夫の各持分二分の一宛の共有とする。

(五)  相手方川島宏一は、

1  申立人、相手方川島光也、相手方林真一及び相手方大川キミヨに対し、別紙第二遺産目録記載の番号一ないし九、一三、一五ないし二一の各不動産につきそれぞれ本遺産分割を登記原因とする持分(それぞれ四分の一宛)移転の登記手続をせよ。

2  相手方鈴木千恵子及び相手方小林治夫に対し、別紙第二遺産目録記載の番号一二の不動産につき本遺産分割を登記原因とする持分(各二分の一)移転の登記手続をせよ。

(六)  相手方川島宏一は、

1  相手方新田和敏に対し、金六一一万六、四〇三円及びこれに対する本審判確定の翌日から年五分の割合による金員を、

2  申立人、相手方川島光也、相手方林真一及び相手方大川キミヨに対し、金三一一万一、五六八円(それぞれ金七七万七、八九二円)及びこれに対する本審判確定の翌日から年五分の割合による金員を

それぞれ支払え。

(七)  相手方川島香は、申立人、相手方川島光也、相手方林真一及び相手方大川キミヨに対し、金一五一万四、五七七円(それぞれ金三七万八、六四四円)を、

相手方鈴木千恵子及び相手方小林治夫は、同項の申立人及び相手方三人に対し、金一万一、八一七円及びこれに対する本審判確定の翌日から年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。

二  本審判手続の費用中、鑑定人○○○○に支給した金七〇万円は、申立人、相手方川島宏一、相手方新田和敏、相手方川島光也、相手方林真一、相手方大川キミヨ及び相手方川島香はそれぞれ八分の一(それぞれ金八万七、五〇〇円)、相手方鈴木千恵子及び相手方小林治夫は各一六分の一(各金四万三、七五〇円)の負担とし、相手方林真一の負担額及び相手方大川キミヨの負担額中金二万五、〇〇〇円は相手方香に、相手方鈴木千恵子及び相手方小林治夫の各負担額と相手方大川キミヨの負担額中金二万五、〇〇〇円を相手方川島宏一に、相手方大川キミヨのその余の負担額のそれぞれ金一万二、五〇〇円は相手方新田和敏、相手方川島光也及び申立人にそれぞれ支払え。

三  審判手続費用中、村田貞利に支給した金二万円は相手方川島宏一の負担とし、その余の審判費用はいずれも申立人及び相手方らの各自負担とする。

理由

第一申立の要旨と事件の経過

申立人は、被相続人川島清吉(以下被相続人という)の遺産分割の審判を求め、その理由として被相続人は昭和四八年五月八日相手方川島宏一(以下相手方宏一という)の肩書住居で死亡し相続が開始した。そして、昭和五一年三月三〇日相続人である相手方宏一がそのとき申立人となつて同人から遺産分割の申立(当庁昭和五一年(家)第三四八号事件、以下単に前件事件という)があつてそれ以来審判が進められほぼ大詰めを迎えた時点で前件事件の申立人から昭和五四年五月三一日その事件が取下げられたため終了した。しかし遺産分割については共同相続人間に最終的な協議が調わないので、あらためてその分割を求めるため本申立に及んだものである、というのである。

第二相続人及びその相続分

前件事件記録中の各戸籍謄本の記載によれば、被相続人は昭和四八年五月八日本籍地において死亡し相続が開始した。しかしてその相続人は申立人と相手方宏一、相手方新田和敏(以下相手方和敏という)、相手方川島光也(以下相手方光也という)、相手方林真一(以下相手方真一という)、相手方大川キミヨ(以下相手方キミヨという)及び相手方川島香(以下相手方香という)が被相続人の嫡出子であつて相手方鈴木千恵子(以下相手方千恵子という)と相手方小林治夫(以下相手方治夫という)は被相続人の長女亡小林恵子(昭和三四年九月三日死亡)の嫡出子で両人は本件遺産相続における代襲相続人であることが明らかである。したがつて、各相続人の法定相続分は相手方千恵子及び同治夫を除く申立人と相手方らはそれぞれ八分の一で、上記千恵子及び治夫が各一六分の一ということになる。

第三遺産の範囲及びその価格

前記録中の各不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、被相続人名義の預金通帳と本件第一、二回期日において各相続人らが援用する前件関係資料の鑑定人○○○○作成の鑑定結果(たたし、目録二四の物件を除く)並びに各審間の結果を総合すると、相続開始時における遺産の範囲と分割時における鑑定評価額(不動産の鑑定評価は昭和五二年九月一〇日の時点であるが、それは各相続人間に異論がない)は

(一)  積極財産

1  別紙相続財産目録記載のとおり、鑑定評価額金四、九五二万四、〇〇〇円

2  材木売却代金二三〇万円

3  債権五〇万円

4  預金七五万四、〇五四円(昭和五三年七月一七日までの元利金)

合計五、三〇七万八、〇五四円

(二)  消極財産

固定資産税八万一、五七〇円(昭和四八年以降同五四年度分まで)のとおりであることは各相続人間にすべて争いがないので、上記積極財産の評価額から固定資産税の金八万一、五七〇円を控除すると、相続財産の評価額は金五、二九九万六、四八四円となることは計数上明らかである(ただし、預金の上記年月日以降の利息は事実上管理している相手方宏一に取得させることとする)。

第四各相続人の生活状態とその他の事情

本件において各相続人間に争いのない事実に牴触しない範囲で援用する前件事件の各調査結果と本件における各相続人の陳述によると、つぎの事実が認められる。

(一)  相手方宏一は、戸籍上は被相続人の二男であるが、長男が幼少のころ死亡したので、実質上は長男の立場で諸事万端を執り行つてきた。旧制○○○学校を卒業後、永い軍隊生活を経て、戦争で右手を負傷し、そのため昭和一九年に戦地から引揚げ、その後除隊し、昭和二〇年一〇月二五日三輪田紀代子と結婚して適式にその届出をなし、間もなく被相続人と別居するに至り、その近くに間借生活を営み、被相続人から田畑を借りて農業と養鶏業に専念したが、その後養鶏業を辞めて製材業に取り組むことになつた。前記妻との間に一男二女をもうけたが夫婦間の仲がうまくいかなくなつて昭和三六年ころ男の子を相手方宏一が引き取つて離婚し、それから昭和四四年再婚するまで単身生活を通していたが、同年に江島洋子と再婚してその機会に被相続人と同居すると共に被相続人の晩年の面倒を看る。

現在、遺産である被相続人名義の建物(宅地)に妻と二人で居住し、従前からの製材業と農業を営んでいる。資産としては、被相続人から別紙第二遺産目録記載の番号一〇の一一〇〇-一(現況宅地)と同一二ないし二一の不動産につき生前贈与を受け、それぞれ贈与を原因とする所有権移転登記を経由している。

(二)  相手方和敏は旧制○○○○学校を卒業後、昭和一九年召集されて入隊し、昭和二一年四月復員した。昭和二二年五月二八日新田和子と結婚して新田家の養子となる。昭和三七年ころ事業の運転資金として被相続人から金一〇〇万円を借受けた。昭和三九年八月ころまではその利息として年一割を、その後は年八分の利息を滞りなく支払つていた。元本については今日に至るまで弁済していないが相手方の和敏の律気なところが被相続人から大変信頼されていた。

現在、肩書住所地で砂糖、雑穀卸売業を営み、妻の収入を合算すると月額約五〇万円の収益があつて生活は安定している。その他資産として宅地一九四坪、同土地上に建物、別府市○○○に宅地及び倉庫を所有している。

(三)  申立人清司は、旧制○○○○学校卒業後、召集されて入隊したが敗戦で復員して実家に戻つたが、そのころ就職難で仕事がなく、昭和二二年ころまで家業に従事した。昭和二三年県○○会に就職したが、その後臼杵市内の○○○造船所に転職し、昭和三二年に結婚し、そのころ上記造船所を辞めて自ら同市内で造船所の事業を営むようになつたが、その後船大工の確保がうまくいかずそのため同事業に見切りをつけ、約四~五年前から不動産業を営んで現在に至つている。資産としては肩書住所地に宅地建物を所有している。

(四)  相手方光也は、旧制○○○○学校を卒業後、戦前呉海軍施設で働き、戦後一時福岡でレストランの手伝いをした後、国鉄○○工事区に勤めたが、暫らくして胸を患いそのため自宅で療養生活をして健康回復後、昭和二九年一一月二九日以来○○○○○○保険に就職して現在に及んでいる。昭和三〇年に結婚し、大分市から北九州市、浦和市、久留米市と転勤し、昭和五〇年四月から○○営業所に勤め田川市内で生活をしている。仕事の都合上被相続人との交流は最も乏しかつた。

(五)  相手方真一は、新制○○○○高校を卒業後、昭和二八年二月一四日結婚して婿養子となり、主として○○○町の○○電気に勤めたが、営業不振に陥り倒産したので、昭和四〇年に○○電気を設立し、その後○○電設と合併してその役員となる。母マサノが昭和三九年八月一九日死亡し、兄弟間で被相続人の老後につき相手方真一夫婦が面倒を看ていくということで了解がついていたが同居することを被相続人に断わられた。資産としては肩書住所地に宅地建物を所有している。

(六)  相手方キミヨは被相続人の次女である。新制○○高校分校を卒業後昭和三〇年五月結婚し、それまでは被相続人と同居し、家事及び農業に従事した。結婚後は熊本の肩書住所で夫婦に子供二人の四人家族である。

(七)  相手方香は被相続人の七男で末子である。新制○○○○高校卒業後○○物産に約一〇年勤め、その後○○信用金庫に転職した。独身のころずつと被相続人の許から通勤した。昭和三三年に結婚し、一時借家住まいしたこともあるが、一~二年位して妻子とともに被相続人と同居したこともある。被相続人と母の老後は相手方香夫婦に看てもらうことになつていたが、昭和四四年ころ相手方宏一夫婦が被相続人と同居するようになつて断念した。

現在○○信用金庫○支店に勤務で同人は相続人の中でも被相続人とは最も交流が深かつた。被相続人の家屋敷の前に建物を所有し同所で生活している。

(八)  相手方千恵子は被相続人の長女亡小林恵子の長女である。同女は昭和四一年五月二四日鈴木誠一に嫁し、夫は○○○○○に勤め、同人との間に二人の子供があつて夫の両親を含めて六人家族である。

(九)  相手方治夫は、被相続人の上記長女の長男である。大分市○の自宅に居住し、同所から○○運輪機工に通勤している。昭和四九年四月二六日妻加代子と結婚し、両人の間に一人の子供があつて三人家族で生活している。

第五特別受益と取得希望物件について

(一)  相手方宏一

○○○町大字○○字○○○×××-×の田他一○筆の不動産を被相続人から生前贈与を受け、相手方宏一はそれぞれ物件につき昭和四七年七月二七日付で贈与を原因として所有権移転登記を経由している。相手方宏一は生前贈与を受けたこれら物件(ただし第二遺産目録番号一〇及び一四を除く)に固執せず受贈物件を他に分割してでも上記除外物件に一一と九及び第一遺産目録の建物の物件を取得したいと表明している。

(二)  相手方和敏

昭和三七年ころ事業資金として金一〇〇万円を被相続人から借受け元本については未た返済していない。

法定相続分として取得したい物件は第二遺産目録中の一一の宅地と第一遺産目録の建物である。

(三)  申立人清司

昭和四二年ころ建物を新築した際、被相続人から建築資材の一部(ケタ、ハリ及び柱の一部)の贈与を受けている。

法定相続分の割合による分割取得で申立人、相手方光也、相手方真一及び同キミヨの共有持分でよいが、特に取得したい物件は第二遺産目録中の一一と第一遺産目録の建物である。

(四)  相手方真一

昭和四〇年ころ会社設立の際、金二〇万円を被相続人から借受けたが、相手方香のために被相続人が山林を買い与えた際金五万円を援助したことで相殺し、その余は免除してもらつた。その他に建物を新築した際被相続人から材木(松、杉材等)の贈与を受けている。共有持分でよいこと及び取得したい物件は申立人と同様である。

(五)  相手方香

○○○町大字○○字○○××××番の山林他一筆(宅地)と昭和四六~七年ころ新築の際、被相続人から同人名義の定期預金額面一五万円及び漁業権(昭和四九年六月二七日漁業補償金四二万〇、六二八円受領済)を譲り受けている。

(六)  相手方光也、同キミヨ、同千恵子及び同治夫(後二者の亡母小林恵子)は被相続人からその生前においてなにも贈与を受けていない。

相手方光也及び同キミヨは法定相続分の割合による取得で分割し、共有持分と取得したい物件は申立人と同様である。相手方千恵子及び同治夫は現物分割(共有でもよい)を希望し、特に取得したい物件はない。

以上のとおり各相続人によつて被相続人の生前において同人から贈与を受けた者とそうでない者との差異があるところ、各相続人らは不動産は別として動産にはこだわらないということで合意をみたので前記第三遺産の範囲において認定したとおりである(ただし、遺産の範囲とされている債権五〇万円については各相続人らの総意にしたがい相手方和敏が負担する債務一〇〇万円を減額すると共に借受け当時の貨幣価値をそのまま評価したものである)。

第六各相続人の分割方法

前記第三において判示した遺産の価格を各相続人の相続分の割合にしたがつて法定相続分を算定すると、申立人、相手方宏一、相手方和敏、相手方光也、相手方真一、相手方キミヨ及び相手方香が六六二万四、五六〇円、相手方千恵子及び相手方治夫が各三三一万二、二八〇円となることが計数上明らかである。ところで相手方宏一及び相手方香の両人は生前贈与によつて取得した物件を考慮に容れるとその法定相続分を超えるので、取得分はないことになるが、しかし相手方宏一はこれら既取得物件に拘泥せずその一部の物件、すなわち別紙第二目録記載の番号一〇、一四の土地に同目録番号九、一一の土地と別紙第一遺産目録記載の建物の取得を希望し、申立人、相手方和敏、相手方真一及び相手方キミヨも上記一一番の宅地及びその上に存する建物の取得を望んでおり、その一部物件に限つてこれら相続人間の意見が真向から対立している。

そこで、どのように本件遺産を分割するのが全相続人の具体的公平に適うかの問題である。相手方宏一は昭和四四年に被相続人と同居し(そのころ相手方香夫婦が同居していたが、相手方宏一夫婦が入つてきたことによつて別居するに至る)、被相続人が死亡後も遺産の建物と目録一一番の宅地を占有使用し、第二遺産目録中一〇及び一一の宅地は地番こそ異るが、現況は同一敷地にあり、遺産目録の建物に一〇番の宅地上に一部増築され(その部分は遺産の対象外)、附属建物もその土地上にある。そして相手方香は第二遺産目録中一〇、一一の土地に隣接した同目録中の二三の宅地に建物を所有して生活しているが、同人を除くその他の相続人は結婚後いずれも独立して同所を離れて生活している実情にてらすと、第一遺産目録の建物および第二遺産目録中の一一の宅地に固執する合理的必要性は相手方宏一に較べ格段に低いものと考えられる。

本件記録中の固定資産税納付証明書及び相手方真一作成の固定資産税納付明細書によると、昭和四八年以降昭和五四年度までの納付済税金の総額は前述のとおり金八万一、五七〇円であるところ、これらの固定資産税は各年度により又は同一年度でも同一の相続人によつて納付されていないので後記のとおり分割すべき遺産の具体的割合によつてその負担額(相手方宏一はその取得物件の三割(正確には二、六一割であるが四捨五入)を負担すべく、申立人及びその他の相手方は約一割(ただし、相手方千恵子及び相手方治夫はその二分の一)として算定し、既に分割した金銭及び債権の受益分を内部的に清算調整した各相続人の相続分の評価は別表のとおりである。

以上の諸般の事情を総合し(相手方宏一の寄与分を含む)本件遺産を分割すると

(一)  別紙第一遺産目録及び第二遺産目録中番号一〇、一一及び一四の各不動産は相手方宏一の所有とし、

(二)  別紙第二遺産目録中番号二二及び二三の各不動産は相手方香の所有とし、

(三)  別紙第二遺産目録中番号一二の不動産は相手方鈴木千恵子及び相手方少林治夫の各持分二分の一の共有とし、その代り家事審判規則一〇九条により、上記(一)ないし(三)項中の各相手方をして申立人及び相手方和敏、相手方光也、相手方真一、相手方キミヨに対しそれぞれの金銭債務を負担させるのが相当であると認める。すなわち

(四)  相手方宏一は、

1  相手方和敏に対しその具体的相続分である金六一一万六、四〇三円及びこれに対する本審判確定の翌日から年五分の割合による金員を、

2  申立人及び相手方光也、相手方真一、相手方キミヨに対し金三一一万一、五六八円及びこれに対する本審判確定の翌日から年五分の割合による金員を、

(五)  相手方香は、

申立人、相手方光也、相手方真一及び相手方キミヨに対し金一五一万四、五七七円とこれに対する本審判確定の翌日から年五分の割合による金員を、

(六)  相手方千恵子及び相手方治夫は、

申立人、相手方光也、相手方真一、相手方キミヨに対し金一万一、八一七円及びこれに対する本審判確定の翌日から年五分の割合による金員を

それぞれ支払う義務がある。

(七)  別紙第二遺産目録中番号一ないし九、一三、一五ないし二一の各不動産は申立人、相手方光也、相手方真一及び相手方キミヨのそれぞれ持分四分の一ずつの共有とし、相手方宏一は同物件中一三、一五ないし二一の物件につき本件遺産分割を登記原因とする持分の移転登記手続をしなければならない。

そして、相手方宏一は相手方千恵子及び相手方和敏に対しても亦同様の義務がある。

以上のとおり各相続人らに分割取得させることとし、本審判手続の費用について非訟事件手続法二七条及び二九条を各適用して、主文のとおり審判する。

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